Q10 贈与税の配偶者控除の特例とは?
FAQ
A 結婚してから20年経った夫婦間で居住用不動産の贈与または取得資金の贈与があった場合には、贈与税の課税にあたって贈与税の課税価格から2,000万円までは控除するという特例制度です。この制度は、夫(妻)の名義であったマイホームの名義を妻(夫)の名義にすれば簡単に適用が受けられます。
■ [贈与財産価格 - 配偶者控除(2,000万円まで) - 基礎控除(110万円)] × 税率 - 控除額 = 贈与税額
<配偶者控除の適用条件>
婚姻期間が20年以上であること(内縁関係では認められない)
居住用不動産かその取得資金のいずれかであること
(贈与の対象が)取得資金の場合、翌年3月15日までに居住用不動産を取得すること
その後も引き続き居住する見込みであること
よくある質問
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