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Q5 相続税の延納をするにはどうしたらいいですか?

FAQ

A 相続税は現金で納税するのが原則ですが、現金での納税が困難な場合には延納という納税方法を所轄税務署に申請することができます。
ただし、全ての場合に延納が認められるわけではなく一定の要件を満たした場合にのみ延納が認められます。一定の要件とは次の通りです。

■納税額が10万円を超えていること
■担保を提供すること
■申告期限までに延納申請書を提出すること
■現金による相続税の納税が困難であること

延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続財産に占める不動産の割合によっては最長で20年まで期間を延長することが可能です。
なお、延納すると利子税が課税され、利子税率は相続財産に占める不動産の割合によって年3.6~6.0%になっています。

よくある質問

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