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Q13 小規模宅地等の特例とは?

FAQ

A 小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、高額な減額が認められているものです。これは、自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、居住や事業を継続できなくなってしまう恐れがあるためです。

減額される割合

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額される割合
被相続人等の
事業の用に供されていた宅地等
貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に
該当する宅地等
400㎡ 80%
貸付事業用の
宅地等
一定の法人に貸し付けられ、
その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等
特定同族会社事業用宅地等に
該当する宅地等
400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に
該当する宅地等
200㎡ 50%
一定の法人に貸し付けられ、
その法人の貸付事業用の宅地等
貸付事業用宅地等に
該当する宅地等
200㎡ 50%
被相続人等の
貸付事業用の宅地等
貸付事業用宅地等に
該当する宅地等
200㎡ 50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地等に
該当する宅地等
240㎡ 80%

また、この特例は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であることが必要です。

特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

よくある質問

FAQ

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