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Q20 相続によって毎月の所得が発生したら確定申告はどうなるのか?

FAQ

A 亡くなった人について消費税や所得税の確定申告が必要な場合は、その年の一月一日から相続開始の日までに発生した所得について確定申告をする必要があります。申告期限は相続人が相続開始を知った日の翌日から四ヶ月以内に確定申告書を提出する必要があります。被相続人について還付申告書を提出する場合には、特に提出期限が定められていないので、準確定申告期限から五年以内(還付請求権の時効成立前)に提出すれば還付を受けることができます。還付金は未収金として相続財産を構成するため、相続税の申告期限までに確定させることをお勧めします。

亡くなった人の相続後の所得については相続人が通常の自分の所得と合わせて翌年の3月15日までに確定申告をします。この青色申告で取引を帳簿に記載し、申請書を税務署へ提出することによって次のような税法上の特典があります。生計一親族への給与を原則全額経費算入、純損失の繰越控除を翌年以後三年繰越可、青色申告特別控除が10万円または65万円ある、というようなものです。

よくある質問

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