Q4 相続税は、どのようにして計算するのですか?
FAQ
A 課税される遺産総額を算出し(遺産総額-基礎控除額)、法定相続分に応じて、各相続人の取得金額を求めます。
それを相続税の速算表を使用して、相続税の総額を求めます。
相続税の計算は、以下の手順で行います。
例:遺産総額:4億8,000万円 法定相続人:妻と子2人
「課税遺産総額」を求める
遺産総額(4億8,000万円)-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人)=課税遺産総額(4億円)
「法定相続分に応じた取得金額」を求める
課税遺産総額法定相続分法定相続分に応じた取得金額妻の分:4億円×1/2=2億円
子の分:4億円×1/2×1/2=1億円
子の分:4億円×1/2×1/2=1億円
「相続税の速算表」を使用して、「相続税の総額」を求める
妻の分:2億円×40%-1,700万円=6,300万円
子の分:1億円×30%- 700万円=2,300万円
子の分:1億円×30%- 700万円=2,300万円
各相続人の法定相続分に応じた相続税の総額
6,300万円+2,300万円+2,300万円=1億900万円
各人の納付税額
(法定相続割合で遺産をもらったとする場合)
妻の分:法定相続分(1/2)までは配偶者控除により0円
子の分:法定相続分(1/4)だから
1億900万円×1/4=2,725万円
子の分:法定相続分(1/4)だから1億900万円×1/4=2,725万円
■相続税の税率表(現行)
課税遺産総額 | 税率 | 控除額(万円) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50 |
5,000万円以下 | 20% | 200 |
1億円以下 | 30% | 700 |
3億円以下 | 40% | 1,700 |
3億円超 | 50% | 4,700 |
相続税の計算は、以下の手順で行います。 例:遺産総額:4億8,000万円 法定相続人:妻と子2人 ※平成27年1月1日以降の相続の場合
1.「課税遺産総額」を求める
遺産総額(4億8,000万円)-基礎控除額(3,000万円+600万円×3人) =課税遺産総額(4億3,200万円)
2.「法定相続分に応じた取得金額」を求める
課税遺産総額法定相続分法定相続分に応じた取得金額妻の分:4億3,200万円×1/2=2億1,600万円
子の分:4億3,200万円×1/2×1/2=1億800万円
子の分:4億3,200万円×1/2×1/2=1億800万円
3.「相続税の速算表」を使用して、「相続税の総額」を求める
妻の分:2億1,600万円×45%-2,700万円=7,020万円
子の分:1億800万円×40%- 1,700万円=2,620万円
子の分:1億800万円×40%- 1,700万円=2,620万円
各相続人の法定相続分に応じた相続税の総額
7,020万円+2,620万円+2,620万円=1億2,260万円
4.各人の納付税額
(法定相続割合で遺産をもらったとする場合)妻の分:法定相続分(1/2)までは配偶者控除により0円
子の分:法定相続分(1/4)だから1億2,260万円×1/4=3,065万円
子の分:法定相続分(1/4)だから1億2,260万円×1/4=3,065万円
■相続税の税率表(平成27年1月1日以降)
課税遺産総額 | 税率 | 控除額(万円) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50 |
5,000万円以下 | 20% | 200 |
1億円以下 | 30% | 700 |
2億円以下 | 40% | 1,700 |
3億円以下 | 45% | 2,700 |
6億円以下 | 50% | 4,200 |
6億円超 | 55% | 7,200 |
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