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Q4 相続税は、どのようにして計算するのですか?

FAQ

A 課税される遺産総額を算出し(遺産総額-基礎控除額)、法定相続分に応じて、各相続人の取得金額を求めます。
それを相続税の速算表を使用して、相続税の総額を求めます。
相続税の計算は、以下の手順で行います。

例:遺産総額:4億8,000万円 法定相続人:妻と子2人

「課税遺産総額」を求める
遺産総額(4億8,000万円)-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人)=課税遺産総額(4億円)

「法定相続分に応じた取得金額」を求める 
課税遺産総額法定相続分法定相続分に応じた取得金額妻の分:4億円×1/2=2億円
子の分:4億円×1/2×1/2=1億円
子の分:4億円×1/2×1/2=1億円

「相続税の速算表」を使用して、「相続税の総額」を求める
妻の分:2億円×40%-1,700万円=6,300万円
子の分:1億円×30%- 700万円=2,300万円
子の分:1億円×30%- 700万円=2,300万円
各相続人の法定相続分に応じた相続税の総額
6,300万円+2,300万円+2,300万円=1億900万円

各人の納付税額
(法定相続割合で遺産をもらったとする場合)

妻の分:法定相続分(1/2)までは 配偶者控除により0円
子の分:法定相続分(1/4)だから
1億900万円×1/4=2,725万円
子の分:法定相続分(1/4)だから 1億900万円×1/4=2,725万円

■相続税の税率表(現行)

課税遺産総額 税率 控除額(万円)
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50
5,000万円以下 20% 200
1億円以下 30% 700
3億円以下 40% 1,700
3億円超 50% 4,700
平成27年1月1日の相続より、基礎控除額と税率が変わります。

相続税の計算は、以下の手順で行います。 例:遺産総額:4億8,000万円 法定相続人:妻と子2人  ※平成27年1月1日以降の相続の場合

1.「課税遺産総額」を求める
遺産総額(4億8,000万円)-基礎控除額(3,000万円+600万円×3人)    =課税遺産総額(4億3,200万円)

2.「法定相続分に応じた取得金額」を求める
課税遺産総額法定相続分法定相続分に応じた取得金額妻の分:4億3,200万円×1/2=2億1,600万円
子の分:4億3,200万円×1/2×1/2=1億800万円
子の分:4億3,200万円×1/2×1/2=1億800万円

3.「相続税の速算表」を使用して、「相続税の総額」を求める
妻の分:2億1,600万円×45%-2,700万円=7,020万円
子の分:1億800万円×40%- 1,700万円=2,620万円
子の分:1億800万円×40%- 1,700万円=2,620万円
各相続人の法定相続分に応じた相続税の総額
  7,020万円+2,620万円+2,620万円=1億2,260万円

4.各人の納付税額
(法定相続割合で遺産をもらったとする場合)妻の分:法定相続分(1/2)までは 配偶者控除により0円
子の分:法定相続分(1/4)だから 1億2,260万円×1/4=3,065万円
子の分:法定相続分(1/4)だから 1億2,260万円×1/4=3,065万円

■相続税の税率表(平成27年1月1日以降)

課税遺産総額 税率 控除額(万円)
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50
5,000万円以下 20% 200
1億円以下 30% 700
2億円以下 40% 1,700
3億円以下 45% 2,700
6億円以下 50% 4,200
6億円超 55% 7,200

よくある質問

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