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Q19 相続人ではない内縁の妻は借家を相続できないのか?

FAQ

A 借地借家法では、他に相続人がいない場合という条件付ながら「内縁関係でも死んだ借地人と事実上の夫婦同様の関係にあって、その者と同居していた妻は当然に借地権を承継することができる」と規定しています。 また、裁判所も事実上内縁の妻の借家権承継を認めています。

よくある質問

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