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Q12 相続時精算課税制度とは?

FAQ

A 相続税と贈与税が一体化された制度。現行の贈与税と選択ができます。
非課税枠2,500万円があり、それを超えた分に一律20%の税率をかけ贈与税を支払い、相続時に贈与財産と相続財産を合算し相続税を決定。払いすぎていた場合は、還付されます。
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が対象。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。贈与財産が住宅取得資金の場合は、贈与者の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税制度が適用できる特例があります。(平成26年12月31日まで)

適用対象者の要件が次のように緩和されました。
「贈与者は60歳以上、受贈者は20歳以上の贈与者の子、または孫」
(平成27年1月1日より適用)

また、住宅取得資金の場合、贈与者である親の年齢制限はありません。建物についても、新耐震基準を満たしていれば、中古住宅の築年数は問われなくなりました。

●通常の贈与と相続時精算課税制度との比較

通常の贈与 相続時精算課税制度
税率 10%(200万円以下)~50%(1,000万円超) 一律20%
基礎控除額 110万円 なし
非課税枠 なし(住宅取得資金の場合は、平成25年度までだと1,200万円。平成26年度までだと1,000万円) 2,500万円
手続き なし 受贈者が当制度を選択し、所轄税務署長に届け出をおこなう
適用対象者 定めなし 贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子(住宅取得資金の場合は、親の年齢制限なし)
適用財産等 基礎控除は年間110万円まで 財産の種類、金額、回数(年数)を問わず非課税枠が2,500万円

よくある質問

FAQ

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