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Q6 相続税の物納をするにはどうしたらいいですか?

FAQ

A 物納とは、現金によっても延納によっても納税が困難な場合に、文字通り現物で相続税を納めることをいいます。ただし物納できる財産は以下の4つに限られており、また事前に所轄税務署の許可が必要です。

■物納できる財産
国債・地方債
不動産・船舶
社債・株式
動産

物納には順位があり、1と2が第一順位、3、4が第二順位になっています。 不動産について言えば、物納の順位は1.更地、2.底地、3.貸家建付地、 4.自宅の順になっています。また、物納する財産の価格は、実勢価格では なく相続税上の評価額になっています。 なお、物納は申請すれば必ず許可されるというものではなく、国が処分 するのに不適格な財産は物納申請が却下されることもありますので、 注意が必要です。

よくある質問

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