Q7 アパートを建てると相続税の評価はどうなりますか?
FAQ
A まず、土地の評価ですが、市街地の宅地は、通常路線価額によって評価します。
また農村宅地で路線価額の定められていない地域では、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価します。
アパートを建てた土地は、第一に、小規模宅地等の特例により、200㎡までを評価額の50%に減額することができます。(自宅がある場合、要件を満たせば居住用の宅地は240㎡まで80%減額。どちらを優先的に適用させるかは検討が必要)
第二に、アパートが建っている土地は、「貸家建付地の軽減」があり、次の計算式によって評価額が下がります。
■土地の評価額 - (土地の評価額 × 借地権割合 × 借家権割合)
次に、アパートの評価ですが建物については、原則として固定資産税評価額によって評価しますが、アパートの価額はその評価額から借家権割合(一部地域を除き30%)を減額した金額になります。さらに、アパートを建設時に発生するローンの債務は、課税遺産総額から全てマイナスできるため、相続税を大幅に圧縮する効果があるといえます。

居住用宅地(自宅)の適用面積が240㎡から330㎡へ拡充されます。
また、居住用宅地と事業用宅地(400㎡まで土地評価額は80%減額)がある場合は、それぞれの限界面積まで適用可能になりました。
(平成27年1月1日以降の相続より適用)
また、居住用宅地と事業用宅地(400㎡まで土地評価額は80%減額)がある場合は、それぞれの限界面積まで適用可能になりました。
(平成27年1月1日以降の相続より適用)
よくある質問
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