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Q14 不動産の相続手続きはどのように進めればよいのか?

FAQ

A これは、どういう割合で名義変更するかということによって変わってきます。
名義変更の方法としては、大きくは2パターンあるといえます。

その1
法定相続分で相続する場合(相続人が1人のみの場合を含む)

法定相続分で不動産を相続するということは、民法という法律に規定されている相続割合で相続手続きを行うことをいいます。この場合、相続人が法定相続分で共有者(若しくは所有者)となるわけですから、相続人の間でお話し合いがまとまらないということも少ないでしょうし、スムーズに手続きが行えるかもしれません。
ただ、名義が1人ではないということは、名義変更手続き後、思わぬところで面倒な場面が出てきますので、不動産を相続した後のことを考えてどのように分割(相続)するか、協議した方が良いと思います。

その2
法定相続分以外で相続する場合

相続人が複数いる場合で、法定相続分で相続しない場合、その不動産の相続手続きには遺産分割協議が必要になってきます。この場合、相続人間で合意が必要になり、そのお話し合いがまとまるまでに時間がかかるかもしれませんが、何度も名義変更手続きを行う必要がなく、その後の住所変更等手続きも不要になります。
相続人全員による遺産分割協議が整えば、あとは必要書類をそろえ、不動産の名義変更手続きを行うのみとなります。

よくある質問

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